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預かり金保証制度について
預かり金保証制度は、賃貸住宅市場の一層の健全化を目的として、オーナーの皆様の不動産を管理する管理会社が加入する制度で、財団法人日本賃貸住宅管理協会(日管協)により運営されています。 制度加入時には、第三者機関である保証制度審査会(公認会計士・弁護士・大学教授等で構成)が加入申込会社の決算書を審査するため、制度への加入は経営の安定した管理会社の証の一つになります。(保証期間は平成21年9月30日までです。)
本制度は国の補助事業です
オーナーと管理会社のサブリース原契約に係わる家賃支払い債務を保証するため、財団法人日本賃貸住宅管理協会は保証基金を設置し、これに対し国の補助制度が創設されています。
さらなる企業経営の透明性確保のために・・・会社情報公開制度
オーナーの資産を運用する管理会社には、特に高い信頼と社会的責任が求められることから、当社の業務内容や社内体制などの情報を(財)日管協ホームページでも公開しております。
本制度による業務
(1) 管理会社倒産時における、引き渡せなかった預り金の保証弁済
(2) オーナーの要請に基づく、倒産発生時の緊急的・一時的な管理代行会社の紹介
(3) オーナーの未回収債権についての回収支援
(4) 管理会社への経営安定のためのアドバイス
保証弁済金の支払い
1.お支払いできる場合
- 破産・民事再生の開始・特別清算の開始・会社整理の開始・会社更生手続きの開始の申立、または手形交換所の取引停止処分・銀行等金融機関の取引停止処分
- 廃業等、オーナーへの支払が停止状態になったと当協会が認めたとき
2.お支払いする金額(家賃1か月分)
- 集金代行家賃の場合:各入居者につきその家賃等(管理会社が各入居者から家賃等を預かった時点をもって預り家賃とします)。
- サブリース家賃の場合:各サブリース原契約につきそのサブリース家賃等(サブリース原契約における家賃の支払期日をもってサブリース家賃とします)
ただし、上記金額の総額が1,000万円を超える場合には、当該管理会社1社につき総額1,000万円を限度とし、オーナーには、次の計算式で算出された金額をお支払いします。 - その他:管理会社が賃借人から受領してオーナーに引き渡す金員。
3.お支払いまでの流れ
例えば管理会社が破産した場合、保証弁済までの流れは次のようになります。
- オーナーから破産財団への債権届出
- 破産財団からオーナーへの配当
- 協会への債権届出(残債権について)
- 協会からの保証弁済
※破産財団とは、破産者が破産手続き開始の際に有する一切の財産のこと。破産管財人がその管理及び処分をする権利を専属します。
※保証弁済は破産財団からの配当後に行われるため、弁済までには1年以上かかることもあります。
※その他の弁済理由が発生した場合もこれに準じた手続きとなります。
4.お支払いできない場合
- お支払いできる事由の発生から3ヶ月以内に、当協会に対して所定の方法によって債権の届出をなされなかった場合
- 当該管理会社が、お支払いできる事由の発生以前に、この保証制度から契約解除されていた場合
なお、制度加入管理会社が解除された場合には、その解除の事実をこのページに掲載することによって皆様に公告いたします。








