義務付けられたのは・・・?

 ご覧の皆さん、こんばんは。

ピタットハウス旭川店の佐藤です。

 

いやいや、前日の当ブログで弊社旭川店の小島も申しているとおり、めっきり寒くなってきましたね。

夏頃まで旭川店に勤務していた、N沢某が口癖のように「この寒い季節に家から火でも出ないといいなぁ~」とドスの効いた声で発していた事が思い出されます。

 

さて、実際のところ、冬は乾燥する季節でもありますし、北海道の住宅は家の中で暖房機をガンガン効かすので、室内の湿度も下がる一方です。

まぁ、以前記していました結露の季節でもありますが。

 

そこで、皆さんは『住宅用火災警報器』の設置義務が課せられた事をご存知でしょうか?

もともとは総務省からのお達しなのですが、細かい点は各市町村に一任されているのですが、

設置義務という事ですので新築の住宅はもちろんのこと、既存の住宅にも当てはまるのです。

 

はい、それでは『総務省の該当ページです』

次に『旭川市の該当ページです』

 

う?ん、旭川市の方が貧●くさいですが、書いてあることはシンプルで分かり易そうですね。

ところで、この『住宅用火災警報器』ですが、特段、警備会社と連携のとれるものでなくても良いのです。

我々は火災に関しては素人なのですから、火事が起こった際に取るべき行動は、

?初期消火

?初期消火に失敗したら、直ちに避難

この二点に集約されると思われます。

もちろん、適宜、119番への通報もお忘れなく。

 

で、火災の発生時で怖いのは家人が寝静まっている深夜ですね。

熱さと臭さで起きたら辺り一面は火の海だった...なんて事を防ぐ狙いが一番なのです。

確かに、警報機が警備会社と連携しているのが本来は一番なのですが、設置費用や維持費用を考えると全ての住宅に設置するには現実的ではありません。

となると、熱や煙を警報機に感知させ、家人を起こし若しくは注意を喚起し、初期消火や避難に繋げるのが最も現実的なのではないかという結論になるわけです。

 

皆さんも今一度台所と寝室の天井を見渡してみた方が良いのではないでしょうか。

 

お探しのお部屋に火災警報器が付いているか、ご遠慮無くお問合せ下さい。

 

賃貸・売買 不動産のことならピタットハウス。

ピタットハウス旭川店の佐藤がお伝え致しました。

今日も最後までお読み頂き、ありがとうございましたm(_ _)m。 

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