はじめまして
本社の経理を担当しております齊藤です。
昨日の武田氏の記事を読んで、自分の賃貸借契約書を確認してみたところ
え?! という特約条項がありました。
それは、「冬期間特約 」
11月〜2月の間に解約すると違約金として、敷金相当額を支払うというもの。
あまり嬉しい特約ではありませんね
冬の間に退去されると春まで空室になる可能性が高いため、家主さんの収入補償
の意味合いのようです。 寒冷地独自の古い慣習らしく、平成13年の「消費者契約法」以降は徐々になくなりつつある傾向のようです。
契約時に説明を受けたはずですが、すっかり忘れていました。
改めて契約書を読み直してみると、気がつくこともあると思います。
引越しが決まってから慌てないように1度読んでおくのも良いかもしれませんね。
これからもどうぞ宜しくお願いいたします。
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NIPPOビルマネジメント 齊藤
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